「日本に10年以上住んでいるから、永住は問題ないはず」
そう考えている方は少なくありません。
しかし実際には、10年住んでいても永住が不許可になるケースは珍しくありません。
近年の永住審査では、単に滞在年数だけではなく、
- 税金や年金をきちんと払っているか
- 交通ルールを守っているか
- 安定した生活を送っているか
- 過去の申請内容に矛盾がないか
など、“日本で適切に生活しているか” がかなり細かく見られる傾向があります。
実際、永住申請は昔から決して簡単な申請ではありませんでした。
出入国在留管理庁の統計をもとにした集計では、永住申請の許可率は全国平均でも約60〜66%前後とされています。
つまり、毎年3〜4割近くは不許可になっている計算です。
そのため、「10年住んでいるから大丈夫」「ネットを見ながら自分で出せば通る」と自己判断してしまうのは危険です。
1. 税金・年金・健康保険の「未納」や「遅れ」
これは現在、永住審査で最も重要なポイントの一つです。
入管は、
- 住民税
- 所得税
- 国民年金
- 厚生年金
- 健康保険
などの支払い状況を確認します。
そして重要なのは、
“払っているか”だけではなく、“期限通り払ったか” も見られる点です。
例えば、
- 後からまとめて払った
- 督促後に支払った
- 数か月遅れて払った
という場合でも、マイナス評価になる可能性があります。
現在の永住申請では、一般的に、
- 住民税:直近5年分
- 年金・健康保険:直近2年分
などの資料提出が求められています。
特に最近5年前後はかなり重点的に見られる傾向があります。
2. 交通違反はどこまで影響する?
これも非常に相談が多いテーマです。
結論から言うと、軽微な違反1回程度で直ちに不許可になるとは限りません。
例えば、
- 数年前の軽いスピード違反
- 駐車違反1回程度
であれば、許可されているケースもあります。
しかし、
- 毎年違反している
- 直近1〜2年で複数回
- 反則金未払い
- 免停歴
- 酒気帯び運転
- 無免許運転
などはかなり危険です。
また最近は、
- 自転車の危険運転
- 電動キックボード(LUUP等)の違反
- スマホ運転
- 飲酒運転
- 信号無視
なども軽視できません。
「LUUPだから軽い違反」ということはなく、道路交通法違反として扱われます。
永住審査では、交通違反も“素行”として見られています。
3. 過去の申請内容との整合性
意外と見落とされるのがこれです。
入管には過去の、
- 在留資格申請
- 更新申請
- 履歴書
- 転職届
- 理由書
などの記録が残っています。
そのため、
- 職歴
- 学歴
- 在籍期間
- 住所履歴
- 結婚歴
などに矛盾があると、不信感につながる可能性があります。
「最近5年だけ整えればいい」というわけではなく、過去申請との整合性も重要です。
特に昔の申請を他人任せにしていた方は、一度内容を確認した方が安全です。
4. 経営管理ビザの人が特に注意すべき点
経営者の場合、個人だけでなく「会社の状態」もかなり見られます。
特に重要なのは、
- 法人税
- 消費税
- 社会保険加入
- 役員報酬
- 決算内容
- 事業継続性
です。
例えば、
- 赤字が続いている
- 法人税を遅れて払っている
- 社会保険未加入
- 売上が不安定
- 役員報酬が極端に低い
などは慎重に見られる傾向があります。
経営管理ビザの方は、「会社として適切に運営されているか」も非常に重要です。
最後に
永住申請は、「10年住んだから通る」というほど簡単な申請ではありません。
また、一度不許可になると、その後のリカバリーが簡単ではないケースもあります。
入管からは細かい不許可理由が明確に説明されないことも多く、
- 何が問題だったのか
- どこを改善すべきか
- いつ再申請すべきか
を慎重に分析する必要があります。
特に、
- 過去に納税や年金の遅れがある
- 交通違反歴がある
- 経営管理ビザで会社経営をしている
- 転職回数が多い
- 過去申請との整合性に不安がある
という方は、自己判断だけで進めず、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。
永住申請は、「これまで日本でどのように生活してきたか」を総合的に見られる申請です。
事前にリスクを整理し、適切に準備したうえで進めることが重要です。
永住申請についてご相談ください
エクスパンディング・フォレスト国際行政書士事務所では、北海道・札幌・ニセコエリアを中心に、外国人の永住申請サポートを行っております。
- 「過去に年金や税金の支払い遅れがある」
- 「交通違反がどの程度影響するか不安」
- 「経営管理ビザから永住を目指したい」
- 「自分のケースで申請可能か知りたい」
- 「一度不許可になったが再申請を検討している」
という方も、お気軽にご相談ください。
英語での対応も可能です。
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