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就労ビザからの永住権取得と、日本人配偶者からの永住権取得の違いとは?
質問で特に多いのが、
就労ビザから永住を目指すケース
日本人配偶者等ビザから永住を目指すケース
の違いについてです。
「どちらが取得しやすいのか?」
「最近は厳しくなっているのか?」
「年金未納はどれくらい影響するのか?」
こうした相談は以前から在留外国人の方と接する機会はありましたが年々増えている印象があります。
また、永住申請は「とりあえず出してみる」というより、タイミングを見極めながら慎重に進めることが非常に重要です。
というのも、永住申請は一度不許可になると、2回目以降は前回不許可理由も含めてより慎重に見られる傾向があるためです。
さらに、永住許可に関する手数料についても、2027年3月頃までに引き上げが予定されており、最大30万円程度になる可能性があるという報道も出ています。
今後は、永住申請そのもののハードルが、制度面・審査面の両方で徐々に上がっていく可能性があります。
今回は、就労ビザルートと日本人配偶者ルートの違い、共通点、難易度、そして最近の審査動向について分かりやすく解説します。
1.就労ビザから永住権を取得する場合
技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営管理などの就労系在留資格から永住申請をする場合、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が必要です。
さらに、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で適法に在留している必要があります。
ただし、高度専門職など一部の在留資格では、高度人材ポイント制度により1年または3年で永住申請が可能となる特例もあります。
就労ビザルートで特に重視されるのは、次のような点です。
・安定した収入
会社員の場合、勤務継続性や年収は重要な判断要素です。
転職自体が問題になるわけではありませんが、
短期間で転職を繰り返している
雇用形態が不安定
年収の変動が大きい
といった場合は慎重に見られる傾向があります。
・税金・年金・健康保険
現在の永住審査では、非常に重要なポイントです。
特に近年は、
住民税
国民年金
健康保険
の支払い状況が厳しく確認されています。
「現在は支払っている」というだけではなく、過去の未納や支払い遅れまで確認されるケースもあります。
実際、年金未納や住民税の納付遅れが理由の一つとなり、不許可となるケースも珍しくありません。
・現在保有している在留期間
近年は「現在持っている在留期間」も以前より重要視されています。
従来は、在留期間「3年」であっても、永住申請における「最長の在留期間」を満たすものとして扱われていました。
しかし、2026年のガイドライン改訂により、今後は原則として「5年」の在留期間を保有していることが求められる方向となっています。
そのため、
長期間の在留期間を取得できているか
入管から安定した在留状況と評価されているか
も、以前より重要になってきています。
特に「毎回1年更新になっている」「なかなか3年・5年が出ない」という場合は、永住申請前に現在の在留状況を整理することが重要です。
2.日本人配偶者から永住権を取得する場合
一方、日本人配偶者等の在留資格を持つ方は、就労系ビザより在留年数要件が緩和されています。
一般的には、
実体を伴った婚姻が3年以上継続
引き続き1年以上日本に在留
などの条件で永住申請が可能です。
そのため、「日本人と結婚すれば永住は簡単」と思われることもあります。
しかし、実際には決して簡単ではありません。
配偶者ルートで特に重視されるのは、
婚姻の実態
同居状況
夫婦関係の継続性
家計の安定性
などです。
特に近年は偽装結婚対策もあり、夫婦関係の実態確認は以前より慎重になっている印象があります。
例えば、
長期間別居している
夫婦間交流が少ない
生活実態が見えにくい
などの場合は、追加資料を求められるケースもあります。
また、日本人配偶者ルートであっても、
税金未納
年金未納
収入不安定
素行不良
などがあれば不許可となる可能性は十分あります。
つまり、「配偶者ビザだから必ず通る」というわけではありません。
3.両者に共通して重要なポイント
就労ビザルートと配偶者ルートには違いがありますが、共通して重要視されるポイントも多くあります。
・税金・社会保険
現在の永住審査では最重要項目の一つです。
特に会社員から個人事業主へ変わった方や、転職期間中に国民年金へ切り替えた方などは注意が必要です。
本人が気づかないまま未納期間が発生しているケースもあります。
・素行
交通違反や軽微な法令違反でも、回数や内容によっては影響する場合があります。
永住審査では「日本社会の一員として安定的に生活しているか」が見られています。
・在留履歴
更新漏れ、資格外活動、在留資格との不一致などがある場合は慎重な確認が行われます。
4.近年の永住審査は確実に厳格化している
以前は「ある程度日本に長く住んでいれば通りやすい」と言われる時代もありました。
しかし現在は、
年金記録
納税状況
扶養状況
家族構成
在留履歴
現在の在留期間
などを総合的に確認される傾向が強まっています。
特に外国人居住者が増加している地域では、入管側もより慎重に審査を行っている印象があります。
北海道・ニセコエリアでも、外国人雇用や長期滞在の増加に伴い、永住相談は年々増えています。
そのため、「とりあえず申請してみる」というより、
現在の状況確認
未納有無のチェック
必要資料の整理
を事前に行った上で、慎重に準備を進めることが重要です。
5.まとめ
就労ビザからの永住申請と、日本人配偶者からの永住申請では、在留年数要件や審査ポイントに違いがあります。
一方で、
税金
年金
健康保険
素行
安定した生活基盤
などが重視される点は共通しています。
近年は審査が以前より厳格化しているため、過去の未納や在留履歴によっては慎重な対応が必要となるケースもあります。
永住申請を検討されている方は、早めにご自身の状況を整理し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
エクスパンディング・フォレスト国際行政書士事務所では、札幌・ニセコエリアを中心に、外国人の永住申請・ビザ相談をサポートしております。
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という方も、お気軽にご相談ください。
2026-05-21 09:32